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みつばち保険ファームエキタきたなら店 の日記

■information■ <103万円の壁と130万円の壁②>

2014.08.22

今回は「103万円の壁」や「130万円の壁」についての説明です(^O^) ポイントとなるのは、『自分が税金を払わなくていいか』『夫の扶養範囲内か』『自分で社会保険料を払わなくていいか』の3点。 103万円、130万円といった収入を超えるか超えないかによって、これらのポイントに影響が出てくるということになります。 ではまず、103万円について説明しましょう。 最初に所得税について。妻の年収が103万円以下であれば、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円となり、全額控除になるので支払う必要はありません。 次に住民税について。住民税を支払わなくてよい年収は自治体によっても多少異なりますが、給与所得控除65万円+基礎控除35万円=100万円以下となり、こちらも支払う必要はありません。 それから夫の扶養範囲内であることについて。いわゆる“配偶者特別控除”ですが、配偶者特別控除は「合計所得金額(給与所得控除:65万円を引いた後の金額)が38万円以下の配偶者がいる場合に、働く夫(妻)が受けられる所得控除」というもので、年103万円以内の収入であれば、この配偶者特別控除を夫が全て受けられます。 ここまでが103万円までのおおまかなメリット。 では次に、130万円についての説明です。 妻の年収が103万円以下の場合は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)を負担する必要はありませんが(夫の扶養範囲なので)、年収130万円を超えると夫の扶養から外れ、社会保険料が自己負担になります。 そして、妻が働くことで夫の控除が減って税金が増えることや、夫の会社からの配偶者手当がある場合、家計全体での年収は増えるのに手取り金額が少なくなってしまうという「働き損」や、「逆転現象」が起きてしまう可能性があるのです。 と、これらの複雑な税金や社会保険の制度によって、労働者が働き方に制限をかけることを「103万円の壁」や「130万円の壁」というわけですが、今回の『配偶者控除の見直し』によって今後どのように変化していくのか、「壁」を意識している人たちにとっては注目していかなければいけませんね!

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